2019-05-22 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
事故から三年たちました先月に、当時の元請業者の現場所長に有罪判決が下されております。 地元紙によりますと、落下前の橋桁は鋼材や支柱を組んでつくった土台の上に置かれていたんですが、作業員からは土台の強度不足を不安視する声が上がっていたそうでございます。ただ、工事が大幅におくれていたために、今さら組み直せないなどとしてそのままにされたというんですね。
事故から三年たちました先月に、当時の元請業者の現場所長に有罪判決が下されております。 地元紙によりますと、落下前の橋桁は鋼材や支柱を組んでつくった土台の上に置かれていたんですが、作業員からは土台の強度不足を不安視する声が上がっていたそうでございます。ただ、工事が大幅におくれていたために、今さら組み直せないなどとしてそのままにされたというんですね。
ことし三月十六日、一番最初の重大事故である有馬川橋桁落下事故について、業務上過失致死傷の疑いで、元請業者横河ブリッジの当時の現場所長ら四人が書類送検されました。報道によりますと、事故の数日前から地盤沈下しているのを把握しながら、早く工事を終わらせたかったと工事を続行したとされております。 NEXCO西日本は、二〇〇九年、新名神の起工式で、供用開始二年前倒しを発表いたしました。
それは、これから原発を再稼働させるときの、各現場現場、事業所の現場所長を始め、それから電力会社がきちっと頭の中に入れておくべきことの項目の一つだと思います。こういったことが全く触れられていないんです。
つまり、各事務所では三億を超える工事や一千六百万円を超える車両購入費以外の支出、例えば広報費や物品購入費については上限規定がなく、すべて現場所長の判断にゆだねられていると報道されております。 この報道は事実なのか。また、事実であるとするならば、四月十七日に発表していただきました改革方針でどのように改善されたかについて平井副大臣にお聞きしたいと思います。
その上で、今平湯先生がおっしゃっていただいた、今まで児相が集めてきたものでいいんじゃないか、さらに何かバーを上げるようなことというのはどうなんだというような御意見だと賜りましたので、栗原参考人、実際の現場所長として、今集められるものというものは何か、これをちょっとお伺いして、それをお聞きいただいた上で、平湯参考人の御意見、改めて、具体的に何が集められるという上で、平湯参考人、それをお聞きになってどういう
去年、ケニアのソンドゥ・ミリウダムを見に行ったときに、鈴木さんも私も一緒だったんですが、日本工営の現場所長さんがずっと同行してくれて説明をしたんですが、鈴木さんが随分このODAについて詳しいな、あるいは、請け負っていたのが日本工営で、それから施工していたのが鴻池組で、そういった方々とも随分具体的な話もされておりましたし、非常に親しくされておったというようなイメージを私は持っております。
しかも、現場所長や責任者も死亡された、こういうことになりますと、管理的な立場にある者もこの危険性について一体認識があったのかどうか、認識が甘かったのではないかというふうに思わざるを得ないし、疑問を持たざるを得ないわけです。
現場所長等の現場に常駐するスタッフが店社安全衛生管理者の安全面からの技術的な指導を受けて安全確保のために十分な措置をとることによって、現場単位に管理者を置かせることと同様の効果が期待できる、そういう管理ができるのではないかというふうに考えているところでございます。
ただ、四十名未満の場合であっても、統括安全衛生責任者の欄には、銭高組出身の現場所長の氏名が統括安全衛生責任者として記載はされております。
「別図2に示す部分 FCSFAの間の壁一Fプラグより四メートルないし五メートル上部のコンクリートの強度が弱体過ぎるとの各下請業者からの不信の問いが同建設会社の現場所長に届いていたにもかかわらず何らの処置もなされていないばかりか同所長より各下請業者に対して口止めの作為がなされた。」
これは現場所長、事務監督、保管関係、これは登録外ですわね、事務職員ですから。それから作業員、これは十六名。常用の沿岸一般作業員、これはもちろん常用に登録されます。それから運転手、フォークが三人、クレーンが三人、合計六人。これは常用に登録してあります。それからリースの運転手、まあ借り物ですね、これが十二人ですよ。各業者から車つきで派遣される。これは無登録。
なお、支払いの促進の面につきまして、私先ほど中間払いという、前払いということを申し上げましたが、これは一つの支払いの促進の手法でございまして、実は、出来形が半分できました場合に支払います場合には、厳格な竣工検査等をやりました上で支払うのが通常のルールでございますけれども、建設省としては、公共事業の施工促進、契約の促進、支払いの促進という意味におきまして、現場所長の認定によりまして中間前払いというかっこうで
〔田邉委員長代理退席、谷垣委員長代理着席〕 なお、本事件につきましては司法処分になっておりまして、昭和四十四年六月二十四日に現場所長外二名が送検をされておりまして、現在三名につきまして公判中と聞いております。
○吉田(賢)委員 そこで、設計が一部変更になり増量がせられておるというふうに現場所長から答弁を聞いたのでありますが、その設計が一部増量せられたという場合に、工事の一部増量の場合には、増量に着手する以前に新たなる契約書を作成し契約の内容を協定するということはしたのかしないのか、その点いかがです。
なお現場所長に「開発工事遂行上、何か甚だしい支障はないか」との質問をいたしましたところ、「現在は資金、資材、労務、機械など一応満足される状況にあり、天災地変でも起らない以上、両発電所とも、二十九年八月には、運転開始ができるようになると思う、ただ請負側から見た場合、請負金額と、実際には相当の開きが出ているので、これは改めて請負業者との再調整契約をするようになるのではないか」との答弁がありました。
そこで行政機構の簡素化あるいは行政改革なども現われて来るのでありますが、それまでの間縦の線では本省とそれから本省の中に建設局、それからずつと来て局長、課長、それから今度は地方局長、それとその下に部長、課長、現場所長、こうなつておりますが、この縦の線で、こういう段階を経ながらも一番責任を負わされるのが地方の建設局長だと思います。
結局根本というものは、現場所長のあなた方の精神がくさつておるからろくなものはできない。工事の不正はないといえども、おそらくコンクリートをぶち割つて見て、科学的に分析すれば、一、三、六のセメントを使つていなかろうと思う。こういうような工事の不正がないという点について、はつきり断言できますか。